〔5〕大阪府条例による調査業届出の信憑性
ホームページ上で「大阪府知事届出」と書かれた調査会社を見た事はございますか? 大阪府においては大阪府条例により調査業を営もうとする者は届出が義務付けられています。しかし届出がされずに「大阪府知事届出」をホームページ上に記載している業者もあります。このように無届で事実に反する記載をされている業者は悪徳業者の可能性があります。大阪府では届出されている調査業の公開をしていますのでお近くにお住まいの方は直接出向き閲覧されてみてはいかがでしょうか。また遠方の方でもお電話にてお問い合わせと確認ができます。
大阪府お問合せ先
代表
06-6941-0351
人権室
06-6944-6616
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